約款改定のお知らせ

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2024年10月1日付で電気需給約款を改定しました。

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変更の内容

●新設

〇第6条 (需給契約の申込み)

(4) お客さまが当社所定の様式によって申込みした日から14日を過ぎても当社が契約手続きを完了できない場合、お申込みを無効にできるものといたします。
ただし、当社が認めた場合はこの限りではありません。
(5) 当社は会社の事情等によりお申込みを承諾しないことがあります。
その場合、当社が認めた場合のみ承諾しない理由を通知するものといたします。
(6) 第36条 (需給契約の終了)(2)によって需給契約を終了した場合は、需給契約終了日以降2年目の日までは 当社に申込みできないものといたします。


〇第13条 (契約種別等)
イ 契約電流は、30 アンペア、 40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、申し込み時点の
供給地点設備情報における契約電流もしくは電流制限値によって定めます。
ただし、契約電流もしくは電流制限値が不明の場合は、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約電流を引き継ぐものとします。

第22条 (郵送料その他)
当社からお客様へ書面を郵送する場合は、郵送する理由の如何にかかわらず郵送手数料として1通あたり150円(税込)を請求いたします。
当社が適用できる月の電気料金と合わせて請求いたします。

別表
5. 容量市場拠出金

●変更

第38条 (解約等)
(3) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
(4) お客さまが他の需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金の支払期日を経過してなおその料金を支払われない場合

(変更前)支払期日を15日経過して
(変更後)支払期日を経過して

●削除

別表
3. 電源調達調整費

電源調達調整費単価が6円を超えた場合は6円とします。
毎月の電源調達調整費単価は当社ホームページに掲載する方法または当社が適切と判断した方法により通知するものとします。

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